ご支援
ご支援のお願い
ご寄付に対する税制上の優遇措置について
公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団への寄付金は、内閣総理大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金のご協力を頂きますと、税制上の優遇措置が受けられます。
税制上の優遇措置について
公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団への寄付金は、内閣総理大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金のご協力を頂きますと、以下のとおり、税制上の優遇措置が受けられます。
税額控除にかかる証明書(2023年4月25日以降にご寄付頂いた方)
*申請の際の添付書類としてご利用いただけます。ご自身でダウンロードして頂き、印刷をお願いいたします。
個人の皆様からのご寄付
(1)個人所得税および所得の寄付金による控除
確定申告の際にA、Bどちらか一方をご選択頂き、ご自身でご申告ください。
[A]税額控除
◎内閣府より税額控除の適用証明を受けた2013年4月23日以降のご寄付が対象
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限
[B]所得控除
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
(寄付金額※- 2,000円) = 所得控除額
※ 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限
(2)個人住民税の寄付金による控除
東京都、また杉並区にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日のご住所)は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
(寄付金額※1- 2,000円) × 住民税控除率※2 = 住民税控除額
※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%
法人様からのご寄付
所定の算式に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧いただくか、当団にお問い合わせください。
個人の方
01.寄付会員になる
- パトロネージュ[個人会員]
- 日本フィルの演奏活動、社会貢献活動をさらに充実させるため、パトロネージュ・システムによる個人の皆様のご支援をお願いしております。年額に沿って様々な特典があります。
- 日本フィルハーモニー協会/協会合唱団
- 会員と日本フィルをつなぐ会報紙『市民と音楽』『とおんきごう』が年数回お手元に届くほか、楽団員との交流イベント、合唱団への参加など、楽しい活動がいっぱいです。
02.コンサートを聴いて応援
- サポーターズクラブ
- コンサートを聴いて日本フィルを支えよう!音楽に関心をもつ皆様に「日本フィルのサポーター」として、私どもの活動をご支援いただくシステムです。
- 定期会員
- 日本フィルが東京と横浜で開催している定期演奏会を、お得に聴くことができるだけでなく、お客様の専用指定席をご用意いたします。
特典について
| 寄付会員になる | コンサートを聴いて応援 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日本フィルハーモニー協会 | パトロネージュ | サポーターズ クラブ |
定期会員 | |
| チケットプレゼント | − | − | 2枚 | − |
| 税制優遇 | ◯ | ◯ | − | − |
| 主催公演の優先発売 (1週間前より申込み) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 主催公演の1割引き | ◯ | ◯ (定期演奏会1回券は2割引き) |
◯ | ◯ |
| ホームページ、公演プログラム(東京定期)へのご芳名 | − | ◯ | − | − |
03.寄付をする
- 寄付(オンライン/銀行振込)
- 日本フィルの「被災地に音楽を」ほか、多彩な活動を支えていただくために、皆様からの寄付が必要です。温かいご支援を心よりお願いいたします。
1千円より設定が可能です。
- 遺贈
- 自分が亡くなった後の財産や遺産を社会に役立てて欲しいと言った尊いご意思に応えるため、遺言によるご寄付(遺贈)や、故人から財産を相続された相続人の皆さまからのご寄付をお待ちしております。
法人の方
- 特別会員[法人寄付]
- 日本フィルの演奏活動、教育活動、地域活動への共感、ご理解を下さる多くの企業法人の皆様へご支援をお願いしております。幅広い皆様のお力添えにより、事業の一層の充実を図りたいと願っております。
定期演奏会のご案内、プログラム誌へのご芳名の掲載などの特典があります。