会員種別
- ポプラ
- 30,000円
(一口・年額) - メイプル
- 50,000円
(一口・年額) - マロニエ
- 120,000円
(一口・年額) - エルム
- 200,000円
(一口・年額) - リンデン
- 500,000円
(一口・年額) - オーク
- 1,000,000円
(一口・年額)
税制上の優遇措置について
公益財団法人である日本フィルハーモニー交響楽団へ頂戴する寄付金は、内閣総理大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金のご協力を頂きますと、以下のとおり、税制上の優遇措置が受けられます。
税額控除にかかる証明書(2023年4月25日以降にご寄付頂いた方)
*申請の際の添付書類としてご利用いただけます。ご自身でダウンロードして頂き、印刷をお願いいたします。
個人の皆様からのご寄付
(1)個人所得税および所得の寄付金による控除
確定申告の際にA、Bどちらか一方をご選択頂き、ご自身でご申告ください。
[A]税額控除
◎内閣府より税額控除の適用証明を受けた2013年4月23日以降のご寄付が対象
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限
[B]所得控除
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
(寄付金額※- 2,000円) = 所得控除額
※ 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限
(2)個人住民税の寄付金による控除
東京都、また杉並区にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日のご住所)は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
(寄付金額※1- 2,000円) × 住民税控除率※2 = 住民税控除額
※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%
法人様からのご寄付
所定の算式に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧いただくか、当団にお問い合わせください。
会員特典
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税制優遇
公益財団法人である日本フィルハーモニー交響楽団へ頂戴する寄付金は、税制上の優遇措置の対象となります。
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主催公演の優先発売(1週間前より申込み)
日本フィル主催公演のチケットを一般発売の1週間前から優先的にお申込みいただけます。
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主催公演の1割引き
日本フィル主催公演のチケットを1割引でお求めいただけます。(一部公演を除く)
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公演プログラム(東京定期演奏会)へのご芳名掲載
公演プログラム(東京定期)等へお名前を掲載させていただきます。
公演プログラム(東京定期)等はホームページにも掲載いたします。 -
その他
演奏会等のご案内、情報誌、また日本フィルのコンサートスケジュールをお知らせするオリジナル・カレンダー等をお送りしております。
会員期間
会費納入より1年間(会費納入日より1年後の同月末日まで)
期限が近づきましたら、ご継続のお願いをお送りいたします。
お申し込み
フォームからお申し込みください。
※会費(ご寄付)納入は銀行振込にてお願いしております。
お問い合わせ
パトロネージュ[個人寄付会員]に関するお問い合わせは担当までお気軽にお知らせください。









