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チケットの販売状況は日々変化しているため、お早めのご購入をお願いします。

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特別会員[法人寄付]

日本フィルへのご寄付を通じ、演奏活動並びに社会貢献活動へご支援をお願い申し上げます。
プログラム誌へのご芳名の掲載、定期演奏会へのご案内などの特典がございます。

ご支援のお願い

日本フィルは、わが国を代表するオーケストラとして質の高い演奏をより多くの皆様へお届けし、文化の発展に寄与することを願い、活動を行っております。
今日の社会におきましては、文化的な成熟が社会のより一層の発展にとって欠くことができないものとなっております。国民生活の中においても、文化の大切さがひときわ強く語られるようになってまいりました。

オーケストラとは不思議なもので、その音楽の純粋性だけではなく、聴く人の感受性と想像力によって音が広がりを持ち、それがまた演奏者にフィードバックされることによって、よりいっそう豊かな音色が奏でられます。オーケストラと聴衆との長年のキャッチボールによって、オーケストラは独自の音楽を熟成し、素晴らしい演奏を皆様にお届けすることができるのです。
日本フィルは長年聴衆とともに培ってきたこの宝物をよりいっそう磨き、一人でも多くの皆様へお届けするため、日々邁進しております。

しかし残念ながら、オーケストラを始めとする日本の芸術団体は、欧米とは比較できないほどの経済的基盤の脆弱さを抱えています。
また、これまでにない長期の不況は、若干の好転の兆しが見えつつあるものの、依然として多分野において色濃い影響を与えています。このため、主催公演を中心に多彩な芸術活動を進めてきました日本フィルにとりましても、事業の一層の充実を図るためにも、広く社会の理解と支援を必要としております。

私ども日本フィルは今日の状況のもとで、より充実した演奏活動をもって自らの社会的責任を果たしていきたいとの使命感のもと、幅広い皆様のお力によって経済的基盤を強化させることを切に願っております。
日本フィルの演奏活動、社会貢献活動にご理解を下さる多くの企業法人の皆様へご支援をお願い申し上げます。

税制上の優遇措置について

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団への寄付金は、内閣総理大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金のご協力を頂きますと、以下のとおり、税制上の優遇措置が受けられます。

税額控除にかかる証明書(2023年4月25日以降にご寄付頂いた方)

*申請の際の添付書類としてご利用いただけます。ご自身でダウンロードして頂き、印刷をお願いいたします。

個人の皆様からのご寄付

(1)個人所得税および所得の寄付金による控除
確定申告の際にA、Bどちらか一方をご選択頂き、ご自身でご申告ください。

[A]税額控除
◎内閣府より税額控除の適用証明を受けた2013年4月23日以降のご寄付が対象

寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 所得税控除額※2

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限

[B]所得控除
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。

(寄付金額- 2,000円) = 所得控除額

※ 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限

(2)個人住民税の寄付金による控除
東京都、また杉並区にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日のご住所)は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。

(寄付金額※1- 2,000円) × 住民税控除率※2 = 住民税控除額

※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%

法人様からのご寄付

所定の算式に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。
詳しくは国税庁のサイトをご覧いただくか、当団にお問い合わせください。

会員期間

会費納入より1年間(会費納入日より1年後の同月末日まで)
期限が近づきましたら、ご継続のお願いをお送りいたします。

会費

360,000円(一口・年額)

特別会員ご芳名

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お問い合わせ

特別会員[法人寄付]に関するお問い合わせは担当までお気軽にお知らせください。

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