日本フィルの音楽を
ともに未来へ
自分が亡くなった後の財産や遺産を社会に役立てて欲しいと言った尊いご意思に応えるため、日本フィルは遺言によるご寄付(遺贈)や、故人から財産を相続された相続人の皆さまからのご寄付を喜んでお受けして、オーケストラ活動を通じて社会に活かしてまいります。
メッセージ
皆様の尊い遺志は日本フィルから未来へとつながります。
理事長石塚 邦雄
日本フィルは、芸術性と社会性をかねそなえたオーケストラとして、あらゆる人々へ、世代や地域を超えて音楽の持つ多彩な力で社会に貢献しております。私たちが今も活動が続けられるのは、ひとえに応援してくださる皆様の存在あってこそです。その実感はこれまでの歴史の中で団員一人ひとりの骨身に染みています。
音楽を愛する皆様と「ともにある」オーケストラとしていただいたご寄付は、日本フィルの未来への飛躍の翼として大切に活用してまいります。
理事長石塚 邦雄
ヴァイオリン竹歳 夏鈴
お客様と私たち演奏者は、20人が集う部屋、あるいは2000人のコンサートホールで、生の演奏を共有する。たった一度しかないこの演奏空間を作り出すのが私たちの仕事です。家にいながらあらゆるエンターテインメントを体感できる今の時代に、お客様と私たちとが一体となって作り上げるあたたかい空間を、これからも守っていきたいと思っています。
ヴァイオリン竹歳 夏鈴
ヴァイオリン谷﨑 大起
オーケストラの演奏には、たくさんの“工夫”が詰まっています。作曲家の意図をどうすればより効果的に伝えられるか。音をどのように重ねれば、最も美しく響くか。そんな工夫を積み重ねながら、私たちは作曲家が残した偉大な音楽をお客様へ誠心誠意届けています。そしてその思いが心に響いたとき、「ブラボー!」の声が飛んで来るのでしょう。これからも音楽に真っ直ぐ向き合いながら、歩んでまいります。
ヴァイオリン谷﨑 大起
皆様からのご支援が
必要な理由
日本フィルのように、大きなスポンサーをもたず自主運営をしているオーケストラが活動を続けていくためには、常に財政的な課題があり皆様からのご支援が欠かせません。
その理由は、大きく分けて3つあります。
演奏活動には多くの費用がかかります
会場の使用料、楽器の維持や運搬、楽譜の準備、演奏家への報酬など、質の高い音楽をお届けするには、様々な費用がかかります。私たちは、演奏料収入や入場料収入に加え、助成金や寄付をいただくことで、成り立っています。
あらゆる人々に音楽を届けるために
一人でも多くの方に生のオーケストラ演奏を体験していただくため、私たちはチケット料金の値上げを最小限にとどめ、ヤングシート(Ys席25歳以下)やグランドシート(Gs席70歳以上)、また、ハンディキャップのある方へのHs席など、できるだけ手に取りやすい価格でご案内しています。
音楽の感動を、年齢や立場を問わず幅広い方々へ届けたい、それが私たちの願いです。
私たちの使命と社会貢献活動
私たちは、年間約150回のオーケストラ公演を行い多くの皆様へ音楽をお届けしています。さらに、被災地訪問や地域の子どもたちへの音楽教育、福祉施設での訪問演奏や室内楽公演、音楽ワークショップなど年間約200回の音楽を通じた社会貢献活動に力を入れています。
皆様からのお志は、オーケストラの活動を支えるだけでなく、音楽を通じて人と人、心と心がつながる場を広げていく、大切な原動力となります。
音楽から生まれるかけがえのないよろこびを、これからの世代へと繋いでいくために、どうか、皆様の大切なお志を私たちに託していただけませんか。
オーケストラは多くの出演者や設備が必要です。
本格的な音楽ホールでのオーケストラ公演をはじめとする活動は、演奏料・入場料収入だけでは成立させることが難しく、皆様からのご寄付が大きな支えになっています。
遺贈寄付の流れ
遺言により財産を特定の人や団体などの第三者に贈ることを「遺贈」といいます。
遺言書で財産の全部または一部の受取人(受遺者)として日本フィルハーモニー交響楽団を指定していただくことで、私たちのオーケストラ活動を通じて社会に役立てることができます。
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事前のご相談
遺贈寄付をご検討いただくうえで、わからないことや相談したいことがありましたら、
下記のお問い合わせ窓口までお気軽にご連絡ください。 -
遺言内容の決定 / 遺言執行者の決定
遺言の内容と遺言先となる受遺者をご決定ください。
また、遺言者の代わりに遺言書の内容を実行する遺言執行者をご決定ください。 -
遺言書の作成
「専門家」にご相談の上、法的に有効な遺言書を作成ください。
公証役場で、遺言者が口述のもと公証人が作成する公正証書遺言の作成をお勧めいたします。 -
遺言書の保管
公正証書遺言は公証役場で保管されます。
自筆証書遺言を作成された場合は、法務局での保管をお勧めします。
いずれの場合も、遺言書の保管場所をご家族や遺言執行者などへ伝えておきましょう。 -
ご逝去/遺言 執行者への連絡
遺言執行者はご逝去の知らせを受けて、遺言の執行を開始します。
あらかじめ信頼できる方に、遺言執行者への連絡をお願いしておきましょう。 -
遺言書の開示と執行
遺言執行者が相続人や受遺者に遺言書を開示し、遺言執行の手続きを進めます。
当法人に遺贈いただいた場合、入金確認後、領収書と相続財産受領証明書をお送りします。
いただいたご寄付は、遺言者のご意志に沿って、大切に活用いたします。
よくあるご質問
誰に相談するのが良いでしょうか?専門家を紹介してもらえますか?
遺言書の書き方、手続きなどには法的な決まりが存在します。そのため、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家への相談をお勧めしております。日本フィルハーモニー交響楽団からのご紹介も可能ですのでご相談ください。
いくらから遺贈寄付を受け付けていますか?
遺贈は大きな金額でないといけない、というイメージを持たれることが多くありますが、金額の多寡は関係ありません。財産の一部を遺贈することも可能です(例:金額を◯万円に指定する、現金のうち何割かを遺贈する、など)。
遺留分とはなんですか?
「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障された遺産の取り分です。遺留分を侵害すると相続人より「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。遺贈寄付をスムーズに行うには遺留分を侵害しない財産配分が大切です。
不動産など金銭以外で遺贈できますか?
不動産や株式などの有価証券につきましては、ご指定の遺言執行者に換価・換金してもらう旨を予め遺言書で定めていただき、できるだけ金銭による遺贈をお願いしております。事情により金銭以外での遺贈をご希望される場合は、事前に日本フィルハーモニー交響楽団へご相談ください。
遺言書の書き直しはできますか?
遺言書の方式を問わず、撤回や書き直しは自由です。公正証書で作成した遺言を自筆証書遺言で撤回することもできますし、その逆も可能です。法律では、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定されており、後の日付のものが有効となります。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合や公正証書で作成した場合は、念の為手続きについて専門家や公証役場に確認することをおすすめします。
お問い合わせ
遺贈に関するお問い合わせは「遺贈担当」までお気軽にお知らせください。
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お電話でお問い合わせ
日本フィルハーモニー交響楽団はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っております。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
※レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は、遺贈に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談できます。寄付のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご相談ください。
READYFOR社ではこれまで約3万件の社会的な活動をサポートしています。その経験を活かし、あなたの想いが込められた大切な財産を、想いをともにする活動へ届けるお手伝いをいたします。
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レディーフォー遺贈寄付サポート窓口(年末年始を除く)









